☆住宅購入時にかかる諸費用、登記費用などの詳細
不動産(一戸建て、土地、中古マンション、収益物件・・・)の購入時にかかる手数料、諸費用の解説をしています。
諸費用(諸経費)の内訳や、用意するもの、目安などのまとめは不動産諸経費についてのページからご覧下さい。
印紙税
不動産売買に関する契約書の印紙税
1通ごとにかかります
| 記載金額(借入金額) | 印紙税 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下のもの | 200円 |
| 50万円以下のもの | 400円 |
| 100万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円以下のもの | 2,000円 |
| 1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円以下のもの | 1.5万円※ |
| 1億円以下のもの | 4.5万円※ |
| 5億円以下のもの | 8万円※ |
| 10億円以下のもの | 18万円※ |
| 50億円以下のもの | 36万円※ |
| 50億を超えるもの | 54万円※ |
※記載金額が1,000万円を超えるもので平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成されるものについては税額が軽減されることになっているので、上記の表は軽減後の税額を記載してあります。(措法91条)
住宅ローン利用に関する金銭消費貸借契約書の印紙税
1通ごとにかかります
| 記載金額(借入金額) | 印紙税 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下のもの | 200円 |
| 50万円以下のもの | 400円 |
| 100万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円以下のもの | 2,000円 |
| 1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円以下のもの | 2万円 |
| 1億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円以下のもの | 10万円 |
| 10億円以下のもの | 20万円 |
| 50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億を超えるもの | 60万円 |
登録免許税
不動産(土地・建物)取得時の登記を受ける際に課せられる国税です。
| 登記の原因 | 税率 | 住宅の特例税率 ※ |
| 不動産の購入、売却時の所有権移転登記 | 建物:固定資産税評価額の20/1000 土地:固定資産税評価額の10/1000 |
3/1000 (土地取得の場合は 適用されません) |
| 新築建物購入時の所有権保存登記 | 固定資産税評価額の4/1000 | 1.5/1000 |
| 住宅ローンの抵当権設定登記 | 借り入れ金額の4/1000 | 1/1000 |
※下記の条件を満たす住宅を取得した場合は、軽減税率の特例が受けることができます。
特例税率につきましては、改正により記載内容が異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
軽減を受けるための条件
以下の条件を満たせば特例税率の適用が受けられます。
新築住宅購入時の所有権保存登記
- 1)床面積が50u以上
- 2)新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えての登記
中古物件購入時の所有権移転登記
- 1)床面積が50u以上
- 2)木造住宅は築20年以内、耐火建築物は築25年以内
- 3)2の期間を超える場合は、新耐震基準を満たしていること
住宅ローンお借り入れ時の抵当権設定登記
- 上記条件を満たす場合の住宅ローン
不動産取得税
不動産(土地及び家屋)の取得者(個人、法人の別を問いません。)に対して課せられる税金です。
但し相続による取得の場合は課税されません。
住宅用の建物および住宅用の土地については、以下の計算式で税額が算出されます。
住宅用の建物の取得にかかる不動産取得税
(住宅の固定資産税評価額−控除額)×3%または4%
控除額
新築住宅の場合
用件:床面積が50u(戸建以外の貸家住宅は40u)以上で240u以下であること。
控除額:1200万円
住宅の範囲には、いわゆるセカンドハウス(例えば、週末に居住する為に郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住する為に職場の近くに取得する家屋等、毎月1日以上の居住の用に供するもの)は含まれますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。
中古住宅の場合は、築年数に応じて100万円〜1200万円
※税率等につきましては、改正により記載内容が異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
住宅用の土地の取得にかかる不動産取得税
(土地の固定資産税評価額×1/2×(※1)−控除額)×3%または4%
控除額:次のいずれか多い方の額
A 4500円
B 土地の1u当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×3%
(200uを限度)
※1と税率等につきましては、改正により記載内容が異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
固定資産税・都市計画税
取得年次分支払時期:残代金お支払い時に日割清算します。引渡し前日までは売主様の負担、当
日からは買主様の負担として、日割清算で行うのが一般的です。
(不動産を所有すると毎年かかる税金です。)
仲介手数料
正規計算式
| 取引金額 | 手数料の割合 |
| 200万以下の部分 | 5.25%(消費税込) |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4.20%(消費税込) |
| 400万円超の部分 | 3.15%(消費税込) |
例)
3000万円の土地を買った場合
0〜200万円の部分・・・・・・・・・・200万円×5.25%=10万5千円
200万円〜400万円の部分・・・200万円×4.20%= 8万4千円
400万円〜の部分・・・・・・・・・・2600万円×3.15%=81万9千円
合計 100万8千円が仲介手数料となります。
簡易計算式
上記の表の計算式を簡略化した計算式です。算出される金額はどちらも同じになります。
| 取引金額 | 報酬額の上限 |
| 400万円を超える場合 | 取引金額×3.15%+6.3万円(消費税込) |
例)
3000万円の土地を買った場合
3000万円×3.15%+6.3万円=100万8千円
登記費用
不動産購入時にかかる登記費用について
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新築戸建住宅を購入した時に申請する登記が「建物表題登記」です。
建物登記記録の表題部を作成する為の登記であり、登記する建物の大きさや形状・種類などが記載されます。
いわゆる建物の出生届のようなもので、土地家屋調査士に依頼します。
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新築の家屋の購入時には、建物の「所有権保存登記」が必要になります。土地を購入の場合には売主様から買主様への「所有権移転登記」が必要になります。
所有権保存登記、所有権移転登記によって買主様の名前が登記簿に記載されます。
この所有権保存登記をすることで、売買や相続といった「所有権の移転登記」や「抵当権の設定登記」といった不動産の権利関係に関する登記ができるようになります。逆に言えば、「所有権保存登記」をしてなければ、売買や相続等による「所有権移転登記」や、「抵当権設定登記」等ができません。この登記は、司法書士に依頼します。
以上の登記は登記申請時の登録免許税の他に、土地家屋調査士又は司法書士報酬が発生します。また費用は不動産の評価額、ローン利用時の借入額や登記の目的などにより異なります。
ローン事務手数料
住宅ローンをお借り入れする際の事務手数料です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)
※金額は金融機関により異なります。(詳しくはお近くの金融機関にお尋ねください。)
(例)A信託銀行の場合・・・31,500円(消費税込)
ローン保証料
住宅ローンをお借り入れする際の保証料です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)
※金額は金融機関、お借入額・お借入期間により異なります。(詳しくはお近くの金融機関にお尋ねください。)
(例)A信託銀行でお借入期間20年、お借入額1,000万円(元利均等返済)の場合・・・148,263円

インフォメーション
- 緑地測建株式会社
- 兵庫県尼崎市南塚口町1-15-15
- TEL:06-6428-6161
- FAX:06-6428-6686 MAP
- 国土交通大臣(1)第7736号



